リウマチ、ひざ、骨粗しょう症、腰痛、関節痛、骨壊死のことなら川崎市中原区の武蔵小杉整形外科にお任せください。
整形外科一般、リウマチ・膝関節専門、抗加齢医療
神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス2階
診療時間:9:30~13:00 15:00~18:30(月~金)
9:00~13:00 (土) (日,祝休診)
労災・交通事故(自賠責)にも対応しております
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交通事故に関わる医療費支払いのための自動車保険には、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険である対人賠償保険とがあります。
自賠責保険は、被害者救済を図ることを目的に自動車損害賠償保障法により全ての自動車に加入が義務づけられたいわゆる強制保険です。一方、任意保険は、自賠責保険の上積み保険であり、加入の義務はありません。
交通事故によって生じた症状に対する治療においては、基本的には自賠責保険によって上限金額の範囲内であれば自己負担なし(無料)で治療を受けることができます。
自賠責保険での診療を受けるには、加害者側の損保会社と連絡を取り、希望の整形外科を受診する旨を伝え、損保会社と受診する整形外科との間で了解が得られれば、自己負担なしで診療が受けられます。
状況により、全額を自賠責保険でまかなう場合と、ご自身の健康保険を使い、その自己負担額分を損保会社が後から支払う場合があります。
整形外科を受診する前に整骨院を受診されるケースがありますが、損保会社からは、必ず整形外科を受診するように、と指示があると思います。なぜなら、画像診断を含めた正確な診断と適切な治療方針の下での治療が望ましいのは言うまでもありません。ただし、多くの整骨院は夜遅くまで対応されており、お仕事をされている方にとっては通院の都合上、必要不可欠である場合もあります。そのような場合でも、少なくとも1か月に一度は整形外科を受診され、治療継続の必要性について診察を受ける必要があります。
*頚椎や腰椎部の捻挫:追突事故によるむちうち損傷で、骨折のない場合の多くが頚椎捻挫や腰椎捻挫という診断名となります。
急性期(受傷後1~2間)は、安静と消炎鎮痛処置(物理療法)と消炎剤の外用薬や内服薬で加療します。
亜急性期(受傷後3週間~)以降には、頚椎や体幹の機能障害があれば運動療法(運動リハビリ)が中心となります。当院では経験豊富な理学療法士が患者さんの状態に合わせてストレッチ、徒手療法、筋力強化などのリハビリを行います。これにより、受傷前よりも状態が良くなるケースもあります。
亜急性期から慢性期には、
週に1~2回程度の理学療法士によるマンツーマンの運動リハビリと
週に2~3回程度の物理療法を行っていただくことを推奨しています。
*骨折:一般的な外傷性骨折の治療と同様に患部の固定、消炎鎮痛対策(投薬や物理療法)と骨癒合後のリハビリテーション
*四肢関節の捻挫:一般的な外傷性捻挫の治療と同様に必要に応じて患部の固定、消炎鎮痛対策(投薬や物理療法)とその後のリハビリテーション
運動リハビリについてはこちらをクリック
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交通事故は、通常、警察が介入して処理を行うことになります。この際に、人身事故扱いになると、警察が被害者の怪我の程度を知るために診断書が必要となります。何故なら、初診時に発行された診断書に基づく怪我の程度と違反行為(飲酒・スピード違反・安全義務違反)によって加害者の行政処分が決まるしくみになっているからです。
主な傷病名に対する治療期間見込の目安
*軽微な捻挫、打撲:3日~2週(15日未満)
*捻挫、軽微な骨折:3~4週(30日未満)
*重症捻挫、脱臼、骨折:1~2か月(90日未満)
*重症多発外傷、脊髄損傷:3か月以上
これらは、医学的に実際に見込まれる治療期間ではなく、あくまで傷害の程度を示す指標となります。従いまして、頚椎捻挫で2週間の加療を要す見込み、と記したとしても、実際の治療期間は、ご本人の症状が癒えるまでですので、この限りではありません。
通常、自賠責保険診療においては、警察に提出する診断書や後述する後遺症診断書の作成についてのサービスが含まれています。
症状固定とは、傷病の症状が固定し、これ以上療養を続けても治療効果が見込めない状態をいいます。 通常、相手方の保険会社の担当者は、治療経過について電話等で確認してくると思います。この際に、「お加減はいかがですか?」という問いに対して「治療を受けているのにそれ以上良くならないんです」とか「電気治療をやった時は良いのだけれど、すぐに戻ってしまいます」とこたえると「ではもう症状固定ですね」と言われて終了とされていまうケースがありますので、治療によって少しずつ良くなってはいるが、まだ症状が残存しているので治療を続けさせてほしいと訴えるのが良い、ということになります。世間一般では、開始後6か月が限度、という認識がありますが、あと1~2か月で終了となる見込み、といったゴールがわかれば担当者さんは安心できるので、その間の延長が認められるケースもあります。
しかし、延長が認められず、6か月を経過しても症状が残存してしまった場合には、強制的に症状固定とされてしまう場合があり、この際に、後遺症診断書を作成して、どういった症状が残存したかを記載します。症状固定後に身体に残された欠損や機能障害、神経症状などが一定の障害等級に該当したときには、障害補償給付が支給されることになります。
後遺症診断書の主な記載内容は、被災された方の自覚症状と医療担当者が評価する他覚的所見です。自覚症状では、自己当初から現在まで常時疼痛やしびれがあるものが該当します。しかし、被災された方本人の感覚だけでは不十分で、他覚的所見が必要となります。この他覚的所見の中で重要なのが 神経障害の有無 です。
神経障害は、知覚障害、腱反射・病的反射、徒手筋力テスト、ジャクソン・スパーリングテスト、SLR(ラセーグ)テスト、FNSTテストなどの理学所見で評価します。そして関節や体幹の機能障害は、可動域や徒手筋力テストなどで評価します。そして、それを裏付ける画像診断としてX線検査、MRI 検査などの結果を記載します。
※後遺症診断書を作成できない場合について
*受傷後から症状固定までの治療期間のほとんどを診ていなければ作成できません。
*効果の期待できる回数の治療を行っていない場合には作成できません。
*他院で治療を受け、後遺症診断のみが目的で受診された場合には作成できません。
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*標準的、もしくはそれ以上の医療を提供します。
*十分なリハビリテーションを実施いたします。
*必要・十分な診断書を作成いたします。
*正確で有効な後遺症診断書を作成いたします。
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当院に通院中の患者さんのご病状や投薬内容のお問合わせ、処方箋発行は電話再診としてお受けしております。こちらから治療に関する指示をおこなった場合は電話再診料が、処方箋を発行した場合は処方箋料が発生しますのであらかじめご了承ください。
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11月8日(金)午前は院長不在のため林医師の診察となります。皆様にはご迷惑をおかけしますが何卒ご了承くださいようお願い申し上げます。
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アクセス・エレベーター
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*店舗棟エレベーターは郵便局手前を右に入ったところにございます。
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土曜日はオフィス棟入口が閉鎖されていることが多いため、外の歩道を奥の店舗棟までお進み頂き、店舗棟用入口からお入りください。
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午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
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